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☆★行政法▽行政組織法▽内閣法・内閣設置法

■行政法  ▽行政組織法  ▽内閣法  ▽内閣設置法  ▽内閣法制局設置法  ▽内閣法制局設置法施行令  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

■検定科目(法令)

□総務省 行政管理局法令データ提供システムのデータベースから、引用しております。

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   御在所岳 

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[A]■行政法

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[B]▽行政組織法

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[C]▽内閣法

  • ▽内閣法
    ☆内閣法
    (昭和二十二年一月十六日法律第五号)
    最終改正:平成一一年七月一六日法律第八八号

    第一条  内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条 その他日本国憲法 に定める職権を行う。
    2  内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

    第二条  内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された
    国務大臣をもつて、これを組織する。
    2  前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を
    <増加し、十七人以内とすることができる。

    第三条  各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
    2  前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。

    第四条  内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
    2  閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する
    基本的な方針その他の案件を発議することができる。
    3  各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。

    第五条  内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務
    及び外交関係について国会に報告する。

    第六条  内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。

    第七条  主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。

    第八条  内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。

    第九条  内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、
    臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。

    第十条  主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する
    国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。

    第十一条  政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。

    第十二条  内閣に、内閣官房を置く。
    2  内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  閣議事項の整理その他内閣の庶務
    二  内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
    三  閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
    四  行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
    五  前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
    六  内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
    3  前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。
    4  内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。

    第十三条  内閣官房に内閣官房長官一人を置く。
    2  内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる。
    3  内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。

    第十四条  内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く。
    2  内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証する。
    3  内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務をつかさどり、及びあらかじめ
       内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。

    第十五条  内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。
    2  内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち危機管理
      (国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態
       の発生の防止をいう。)に関するもの(国の防衛に関するものを除く。)を統理する。
    3  内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。
    4  国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項 、第九十八条第一項、第九十九条並びに
      第百条第一項及び第二項の規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。
    5  内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業
      を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

    第十六条  内閣官房に、内閣官房副長官補三人を置く。
    2  内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務
      (第十二条第二項第一号に掲げるもの並びに内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
    3  前条第三項から第五項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。

    第十七条  内閣官房に、内閣広報官一人を置く。
    2  内閣広報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第二号から第五号
      までに掲げる事務について必要な広報に関することを処理するほか、同項第二号から第五号までに掲げる事務の
      うち広報に関するものを掌理する。
    3  第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣広報官について準用する。

    第十八条  内閣官房に、内閣情報官一人を置く。
    2  内閣情報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第六号に掲げる事務を
      掌理する。
    3  第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣情報官について準用する。

    第十九条  内閣官房に、内閣総理大臣補佐官五人以内を置くことができる。
    2  内閣総理大臣補佐官は、内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、及び内閣総理大臣の命を受けて、
      内閣総理大臣に意見を具申する。
    3  内閣総理大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
    4  第十五条第三項及び第四項の規定は内閣総理大臣補佐官について、同条第五項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官
      について準用する。

    第二十条  内閣官房に、内閣総理大臣に附属する秘書官並びに内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属
         する秘書官を置く。
    2  前項の秘書官の定数は、政令で定める。
    3  第一項の秘書官で、内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣総理大臣の、国務大臣に附属する秘書官は、国務大臣
      の命を受け、機密に関する事務をつかさどり、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。

    第二十一条  内閣官房に、内閣事務官その他所要の職員を置く。
    2  内閣事務官は、命を受けて内閣官房の事務を整理する。

    第二十二条  内閣官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、政令で定める。

    第二十三条  内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

       附 則

     この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
       附 則 (昭和二二年四月一八日法律第六九号) 抄

    1  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

       附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第一九五号) 抄

    第十七条  この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

       附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一二二号) 抄

    1  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
    3 内閣官房職員設置制(昭和二十二年政令第二号)は、廃止する。但し、法律(法律に基く命令を含む。)
      に別段の定のある場合を除くの外、内閣官房に属する従前の機関及び職員は、総理府設置法(昭和二十四年
      法律第百二十七号)に基く相当の機関及び職員となり同一性をもつて存続するものとする。
    4  他の法令中「内閣書記官長」とあるのは「内閣官房長官」、「内閣官房次長」とあるのは「内閣官房副長官」
      と読み替えるものとする。

       附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄

    1  この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

       附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五八号) 抄

    (施行期日)
    1  この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

       附 則 (昭和三八年六月一一日法律第一〇二号) 抄

     この法律中第一条から第三条までの規定は公布の日から、第四条の規定は昭和三十九年一月一日から施行する。
       附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第六九号) 抄

    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

       附 則 (昭和四一年六月二八日法律第八九号) 抄

    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行する。

       附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三三号) 抄

    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

       附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八八号) 抄

    (施行期日)
    第一条  この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

       附 則 (昭和四九年六月二四日法律第九一号)

     この法律は、公布の日から施行する。
       附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇三号) 抄

    (施行期日) 1  この法律は、公布の日から施行する。

       附 則 (平成一〇年三月三一日法律第一三号) 抄

    (施行期日)
    1  この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一条中内閣法第十四条第一項の改正規定は、
      同年七月一日から施行する。

       附 則 (平成一一年七月一六日法律第八八号) 抄

    (施行期日)
    1  この法律は、別に法律で定める日から施行する。

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[D]▽内閣設置法

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[E]▽内閣法制局設置法


  • 内閣法制局設置法
    (昭和二十七年七月三十一日法律第二百五十二号)
    最終改正:昭和四四年五月一六日法律第三三号

    (設置)
    第一条  内閣に内閣法制局を置く。

    (法制局長官)
    第二条  内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する。
    2  長官は、内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。

    (所掌事務)
    第三条  内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。
    一  閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。
    二  法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。
    三  法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。
    四  内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
    五  その他法制一般に関すること。

    (内部部局)
    第四条  内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。
    第一部
    第二部
    第三部
    第四部
    2  部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、政令で定める。

    (職員) 第五条  内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。
    2  次長は、長官を助け、局務を整理する。
    3  参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。
    4  事務官は、命を受け、事務を整理する。
    5  部の長は部長とし、参事官をもつて充てる。

    第六条  削除

    (主任の大臣)
    第七条  内閣法制局に係る事項については、内閣法 (昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

    (実施細則)
    第八条  この法律の施行に関し必要な細則は、政令で定める。

       附 則 抄

    1  この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

       附 則 (昭和三七年四月一六日法律第七七号) 抄

    (施行期日) 1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年
    七月一日から施行する。
    5  第六条の規定の施行前における法制局及びその職員は、改正後の内閣法制局設置法の規定に基づく相当の機関及び
    その職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

       附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三三号) 抄

    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

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[F]▽内閣法制局設置法施行令


  • 内閣法制局設置法施行令
    (昭和二十七年七月三十一日政令第二百九十号)
    最終改正:平成一五年一二月二五日政令第五五一号

    (最終改正までの未施行法令)
    平成十五年十二月二十五日政令第五百五十一号 (一部未施行)

     内閣は、法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第四条第二項及び第八条の規定に基き、この政令を制定する。

    (第一部の所掌事務等)
    第一条  第一部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。)第三条第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条
        第五号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
    2  第一部においては、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  司法制度改革推進法 (平成十三年法律第百十九号)第九条第三号 に規定する法律案及び政令案の審査及び立案に関
      する事務
    二  前号に掲げるもののほか、司法制度改革推進本部の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案に関
      する事務の調整に関する事務

    第一条の二  第一部に憲法資料調査室を置く。
    2  憲法資料調査室においては、第一部の所掌事務のうち次に掲げる事項に係るものをつかさどる。
    一  憲法調査会が憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第二条の規定によつてした報告及び同調査会の議事録
      その他の関係資料の内容の整理に関する事項
    二  前号に規定する報告に関する補充調査に必要な資料の収集に関する事項
    三  前二号に掲げるものの外、特に命ぜられた事項
    3  憲法資料調査室に室長を置く。室長は、命を受けて憲法資料調査室の事務を掌理する。

    第一条の三  第一部に司法制度改革法制室を置く。
    2  司法制度改革法制室においては、第一部の所掌事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
    一  第一条第二項各号に掲げる事務
    二  前号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項に係る事務
    3  司法制度改革法制室の長は室長とし、内閣法制局参事官をもつて充てる。

    (第二部の所掌事務)
    第二条  第二部においては、主として内閣(内閣府を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)、
        法務省、文部科学省又は国土交通省の所管に属する事項その他他の部の所掌に属しない事項に係る法律案及び
        政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち内閣法制局長官(以下「長官」という。)
        から特に命ぜられたものに関する事務(第一条第二項第一号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

    (第三部の所掌事務) 第三条  第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
    一  主として金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く。)、外務省若しくは財務省又は会計検査院の所管に属する
      事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案に関する事項
    二  条約案の審査に関する事項
    三  法第三条第五号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの

    (第四部の所掌事務)
    第三条の二  第四部においては、主として公正取引委員会、公害等調整委員会、厚生労働省、農林水産省、経済産業省
          又は環境省の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項の
          うち長官から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。

    (所掌事務に関する特例措置)
    第四条  長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の部の所掌に属する法律案若しくは政令案の審査及び立案
        又は条約案の審査に関する事務を他の部に行わせることができる。

    (長官総務室の所掌事務)
    第五条  長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。
    一  機密に関する事項
    二  長官の官印及び局印の管守に関する事項
    三  各部の所掌事務の連絡調整に関する事項
    四  公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
    五  内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項
    六  職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項
    七  予算決算及び会計に関する事項
    八  法令の編集その他資料の整備に関する事項
    九  法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項
    十  前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項

    (長官総務室の内部組織) 第六条  長官総務室に総務主幹一人を置き、内閣法制局事務官をもつて充てる。
    2  総務主幹は、命を受け、長官総務室の事務を掌理する。
    3  長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課及び会計課を置く。
    4  総務課においては、長官総務室の所掌事務のうち会計課の所掌に属しない事項に係るものをつかさどる。
    5  会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第七号に掲げる事項に係るものをつかさどる。
    6  各課に課長を置く。課長は、命を受けて課の事務を掌理する。

    第六条の二  長官総務室に、調査官一人を置く。
    2  調査官は、命を受けて、長官総務室の所掌事務のうち重要事項の調査、企画及び立案に参画する。

    (内閣法制局長官秘書官)
    第七条  内閣法制局に内閣法制局長官秘書官一人を置く。
    2  内閣法制局長官秘書官は、長官の命を受け、機密に関する事務をつかさどる。

    (参事官の定数)
    第八条  内閣法制局参事官は、第一部、第二部、第三部及び第四部に置き、その数は、兼職者を除き、各部を通じ、
        二十六人を超えることができない。

    (職員の行政組織上又はその他の公の名称)
    第九条  法及びこの政令に定めるものの外、内閣法制局に置かれる職員に関する行政組織上又はその他の公の名称は、
        長官が定める。

    (実施規程)
    第十条  この政令に定めるものの外、法の施行に関し必要な細目は、長官が定める。

       附 則 抄

    1  この政令は、法施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
    2  司法制度改革法制室は、平成十六年十一月三十日まで置かれるものとする。
    3  第八条の内閣法制局参事官のうち二人は、平成十六年十一月三十日まで置くことができるものとする。

       附 則 (昭和二八年一月二〇日政令第三号)

     この政令は、公布の日から施行する。
       附 則 (昭和三二年七月三一日政令第二二〇号)

     この政令は、公布の日から施行する。
       附 則 (昭和三四年七月九日政令第二四八号)

     この政令は、公布の日から施行する。
       附 則 (昭和三六年一月一二日政令第三号)

     この政令は、公布の日から施行する。
       附 則 (昭和三六年六月一二日政令第一八六号)

     この政令は、公布の日から施行する。
       附 則 (昭和三七年四月一六日政令第一四九号)

     この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
       附 則 (昭和三七年六月二六日政令第二六二号) 抄

    1  この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

       附 則 (昭和三八年一二月二三日政令第三八二号)

     この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
       附 則 (昭和三九年九月一八日政令第三〇三号)

     この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
       附 則 (昭和三九年一一月一六日政令第三四六号)

     この政令は、公布の日から施行する。
       附 則 (昭和四二年八月三一日政令第二六五号)

     この政令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
       附 則 (昭和四五年四月二七日政令第八八号)

     この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
       附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第二一九号) 抄

    (施行期日)
    第一条  この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

       附 則 (昭和四七年六月三〇日政令第二四七号)

     この政令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
       附 則 (昭和五〇年四月二日政令第七七号)

     この政令は、公布の日から施行する。
       附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄

    (施行期日)
    第一条  この政令は、公布の日から施行する。

       附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四号) 抄

     この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
       附 則 (平成一〇年六月二六日政令第二三七号) 抄

     この政令は、平成十年七月一日から施行する。
       附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)

     この政令は、公布の日から施行する。
       附 則 (平成一一年八月一三日政令第二五一号)

     この政令は、公布の日から施行する。
       附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄

    (施行期日)
    第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

       附 則 (平成一三年六月二〇日政令第二〇五号)

     この政令は、平成十三年六月二十三日から施行する。
       附 則 (平成一三年一一月二八日政令第三七三号)

     この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。
       附 則 (平成一四年四月一日政令第一二三号)

     この政令は、公布の日から施行する。
       附 則 (平成一五年四月九日政令第二〇一号) 抄

    (施行期日)
    1  この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日
      (平成十五年四月九日)から施行する。

       附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五一号) 抄

     この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
     ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  第十一条中内閣法制局設置法施行令第五条の改正規定及び同令第六条第五項の改正規定(「前条第六号」を
      「前条第七号」に改める部分に限る。) 公布の日
    二  第十一条中内閣法制局設置法施行令第六条第三項及び第四項の改正規定並びに同条第五項の改正規定
      (「前条第六号」を「前条第七号」に改める部分を除く。) 平成十六年四月一日

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