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□総務省 行政管理局法令データ提供システムのデータベースから、引用しております。

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[A]■日本国憲法


  • 日本国憲法
    (昭和二十一年十一月三日憲法)
      日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
    諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて
    再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
    この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
    その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
    この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
     日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
    平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
    われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
    名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
    生存する権利を有することを確認する。
     われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
    政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に
    立たうとする各国の責務であると信ずる。
     日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
       第一章 天皇
    第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
    第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
    第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
    第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
    2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
    第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
    この場合には、前条第一項の規定を準用する。
    第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
    2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
    第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
    一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
    二  国会を召集すること。
    三  衆議院を解散すること。
    四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
    五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
    六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
    七  栄典を授与すること。
    八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
    九  外国の大使及び公使を接受すること。
    十  儀式を行ふこと。
    第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に
    基かなければならない。
       第二章 戦争の放棄
    第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による
    威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
    2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
       第三章 国民の権利及び義務
    第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
    第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、
    侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
    第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
    又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
    第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
    公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
    第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
    政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
    2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
    3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は
    将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
    第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
    2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
    3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
    4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも
    私的にも責任を問はれない。
    第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
    平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
    第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
    国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
    第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する
    苦役に服させられない。
    第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
    第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
    又は政治上の権力を行使してはならない。
    2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
    3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
    第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
    2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
    第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
    2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
    第二十三条  学問の自由は、これを保障する。
    第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
    相互の協力により、維持されなければならない。
    2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
    法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
    第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
    2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
    第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
    2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
    義務教育は、これを無償とする。
    第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
    2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
    3  児童は、これを酷使してはならない。
    第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
    第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
    2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
    3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
    第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
    第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
    又はその他の刑罰を科せられない。
    第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
    第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、
    且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
    第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、
    抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、
    直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
    第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
    第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する
    令状がなければ、侵されない。
    2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
    第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
    第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
    2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために
    強制的手続により証人を求める権利を有する。
    3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを
    依頼することができないときは、国でこれを附する。
    第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
    2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠と
    することができない。
    3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
    第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
    又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
    第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、
    国にその補償を求めることができる。
       第四章 国会
    第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
    第四十二条  国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
    第四十三条  両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
    2  両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
    第四十四条  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、
    門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
    第四十五条  衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
    第四十六条  参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
    第四十七条  選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
    第四十八条  何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
    第四十九条  両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
    第五十条  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、
    その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
    第五十一条  両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
    第五十二条  国会の常会は、毎年一回これを召集する。
    第五十三条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の
    要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
    第五十四条  衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の
    日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
    2  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、
    参議院の緊急集会を求めることができる。
    3  前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の
    同意がない場合には、その効力を失ふ。
    第五十五条  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、
    出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
    第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
    2  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    第五十七条  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開く
    ことができる。
    2  両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、
    これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
    3  出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
    第五十八条  両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
    ○2  両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員
    を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
    第五十九条  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
    2  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で
    再び可決したときは、法律となる。
    3  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
    4  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、
    衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
    第六十条  予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
    2  予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会
    を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を
    除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
    第六十一条  条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
    第六十二条  両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を
    要求することができる。
    第六十三条  内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも
    議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席
    しなければならない。
    第六十四条  国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
    2  弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
       第五章 内閣
    第六十五条  行政権は、内閣に属する。
    第六十六条  内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
    2  内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
    3  内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
    第六十七条  内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件
    に先だつて、これを行ふ。
    2  衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても
    意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、
    指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
    第六十八条  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
    2  内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
    第六十九条  内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が
    解散されない限り、総辞職をしなければならない。
    第七十条  内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、
    総辞職をしなければならない。
    第七十一条  前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
    第七十二条  内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、
    並びに行政各部を指揮監督する。
    第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
    一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
    二  外交関係を処理すること。
    三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
    四  法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
    五  予算を作成して国会に提出すること。
    六  この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任が
    ある場合を除いては、罰則を設けることができない。
    七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
    第七十四条  法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
    第七十五条  国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、
    訴追の権利は、害されない。    第六章 司法
    第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
    2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
    3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
    第七十七条  最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、
    規則を定める権限を有する。
    2  検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
    3  最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
    第七十八条  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、
    公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
    第七十九条  最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、
    その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
    2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、
    その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
    3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
    4  審査に関する事項は、法律でこれを定める。
    5  最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
    6  最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
    第八十条  下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、
    任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
    2  下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
    第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する
    終審裁判所である。
    第八十二条  裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
    2  裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、
    公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利
    が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
       第七章 財政
    第八十三条  国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
    第八十四条  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
    第八十五条  国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
    第八十六条  内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
    第八十七条  予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出すること
    ができる。
    2  すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
    第八十八条  すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
    第八十九条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配
    に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
    第九十条  国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、
    これを国会に提出しなければならない。 2  会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
    第九十一条  内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
       第八章 地方自治
    第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
    第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
    2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、
    直接これを選挙する。
    第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内
    で条例を制定することができる。
    第九十五条  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の
    住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
       第九章 改正
    第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案して
    その承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
    その過半数の賛成を必要とする。
    2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、
    直ちにこれを公布する。
       第十章 最高法規
    第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
    これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託
    されたものである。
    第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の
    行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
    2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
    第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
       第十一章 補則
    第百条  この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
    ○2  この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を
    施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
    第百一条  この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、
    国会としての権限を行ふ。
    第百二条  この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。
    その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
    第百三条  この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、
    その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、
    この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は
    任命されたときは、当然その地位を失ふ。
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[B]■行政法

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[C]▽行政組織法 

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[D]▽内閣法・内閣設置法


  • ■内閣法
    (昭和二十二年一月十六日法律第五号)
    最終改正:平成一一年七月一六日法律第八八号
    ■内閣府設置法
    (平成十一年七月十六日法律第八十九号)
    最終改正:平成一六年四月二日法律第二七号
    (最終改正までの未施行法令)
    平成十五年五月三十日法律第六十一号 (未施行)
    平成十六年四月二日法律第二十七号 (未施行)
     第一章 総則(第一条)
     第二章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務(第二条―第四条)
     第三章 組織
      第一節 通則(第五条)
      第二節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職(第六条―第十五条)
      第三節 本府
       第一款 内部部局等(第十六条・第十七条)
       第二款 重要政策に関する会議
        第一目 設置(第十八条)
        第二目 経済財政諮問会議(第十九条―第二十五条)
        第三目 総合科学技術会議(第二十六条―第三十六条)
       第三款 審議会等(第三十七条・第三十八条)
       第四款 施設等機関(第三十九条)
       第五款 特別の機関(第四十条―第四十二条)
       第六款 地方支分部局
        第一目 設置(第四十三条)
        第二目 沖縄総合事務局(第四十四条―第四十七条)
      第四節 宮内庁(第四十八条)
      第五節 委員会及び庁(第四十九条―第六十四条)
     第四章 雑則(第六十五条―第六十八条)
     附則
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[E]▽国家行政組織法 

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[F]■地方自治法



  • ■地方自治法
    (昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
    最終改正:平成一六年三月三一日法律第一四号
    (最終改正までの未施行法令)
    平成十四年六月十二日法律第六十五号 (未施行)
    平成十五年六月十一日法律第七十七号 (未施行)
    平成十五年六月二十日法律第百号 (未施行)
     第一編 総則
     第二編 普通地方公共団体
      第一章 通則
      第二章 住民
      第三章 条例及び規則
      第四章 選挙
      第五章 直接請求
       第一節 条例の制定及び監査の請求
       第二節 解散及び解職の請求
      第六章 議会
       第一節 組織
       第二節 権限
       第三節 招集及び会期
       第四節 議長及び副議長
       第五節 委員会
       第六節 会議
       第七節 請願
       第八節 議員の辞職及び資格の決定
       第九節 紀律
       第十節 懲罰
       第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
      第七章 執行機関
       第一節 通則
       第二節 普通地方公共団体の長
        第一款 地位
        第二款 権限
        第三款 補助機関
        第四款 議会との関係
        第五款 他の執行機関との関係
       第三節 委員会及び委員
        第一款 通則
        第二款 教育委員会
        第三款 公安委員会
        第四款 選挙管理委員会
        第五款 監査委員
        第六款 人事委員会、公平委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会
        第七款 附属機関
      第八章 給与その他の給付
      第九章 財務
       第一節 会計年度及び会計の区分
       第二節 予算
       第三節 収入
       第四節 支出
       第五節 決算
       第六節 契約
       第七節 現金及び有価証券
       第八節 時効
       第九節 財産
        第一款 公有財産
        第二款 物品
        第三款 債権
        第四款 基金
       第十節 住民による監査請求及び訴訟
       第十一節 雑則
      第十章 公の施設
      第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
       第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
        第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
        第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
       第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
        第一款 国地方係争処理委員会
        第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続
        第三款 自治紛争処理委員
        第四款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続
        第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
       第三節 普通地方公共団体相互間の協力
        第一款 協議会
        第二款 機関等の共同設置
        第三款 事務の委託
        第四款 職員の派遣
       第四節 条例による事務処理の特例
       第五節 雑則
      第十二章 大都市等に関する特例
       第一節 大都市に関する特例
       第二節 中核市に関する特例
       第三節 特例市に関する特例
      第十三章 外部監査契約に基づく監査
       第一節 通則
       第二節 包括外部監査契約に基づく監査
       第三節 個別外部監査契約に基づく監査
       第四節 雑則
      第十四章 補則
     第三編 特別地方公共団体
      第一章 削除
      第二章 特別区
      第三章 地方公共団体の組合
       第一節 総則
       第二節 一部事務組合
       第三節 広域連合
       第四節 全部事務組合
       第五節 役場事務組合
       第六節 雑則
      第四章 財産区
      第五章 地方開発事業団
       第一節 総則
       第二節 組織等
       第三節 財務
       第四節 雑則
     第四編 補則
     附則

    ■地方自治法施行令
    (昭和二十二年五月三日政令第十六号)
    最終改正:平成一六年四月一日政令第一五六号
    (最終改正までの未施行法令)
    平成十五年十二月十九日政令第五百三十五号 (未施行)
     第一編 総則
     第二編 普通地方公共団体
      第一章 総則
      第二章 直接請求
       第一節 条例の制定及び監査の請求
       第二節 解散及び解職の請求
      第三章 議会
      第四章 執行機関
       第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
       第二節 委員会及び委員
        第一款 通則
        第二款 選挙管理委員会
        第三款 監査委員
      第五章 財務
       第一節 会計年度所属区分
       第二節 予算
       第三節 収入
       第四節 支出
       第五節 決算
       第六節 契約
       第七節 現金及び有価証券
       第八節 財産
        第一款 公有財産
        第二款 物品
        第三款 債権
       第九節 住民による監査請求
       第十節 雑則
      第六章 削除
      第七章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
       第一節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の
           機関相互間の紛争処理
        第一款 国地方係争処理委員会
        第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続
        第三款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続
       第二節 普通地方公共団体相互間の協力
        第一款 機関等の共同設置
        第二款 職員の派遣
       第三節 雑則
      第八章 大都市等に関する特例
       第一節 大都市に関する特例
       第二節 中核市に関する特例
       第三節 特例市に関する特例
      第九章 外部監査契約に基づく監査
       第一節 通則
       第二節 包括外部監査契約に基づく監査
       第三節 個別外部監査契約に基づく監査
       第四節 雑則
      第十章 恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算
      第十一章 補則
     第三編 特別地方公共団体
      第一章 削除
      第二章 特別区
      第三章 地方公共団体の組合
       第一節 一部事務組合
       第二節 広域連合
       第三節 雑則
      第四章 財産区
      第五章 地方開発事業団
     第四編 補則
     附則

    ■地方自治法施行規則
    (昭和二十二年五月三日内務省令第二十九号)
    最終改正:平成一六年四月一日総務省令第七八号

    ■地方自治法施行規程
    (昭和二十二年五月三日政令第十九号)
    最終改正:平成一一年一〇月一四日政令第三二四号
     第一章 通則
     第二章 地方公共団体の区域
     第三章 都道府県の規則
     第四章 地方公共団体の選挙
     第五章 地方公共団体の議決機関
     第六章 地方公共団体の執行機関
      第一節 地方公共団体の長
      第二節 補助機関
       第一款 都道府県
       第二款 市町村及び特別区
       第三款 地方公共団体の長と議会との関係
      第三節 選挙管理委員会
      第四節 監査委員
     第七章 給与
     第八章 財務
     第九章 財産区
     第十章 補則
     附則

    ■地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令
    (平成十二年八月三十日政令第四百十七号)
    最終改正:平成一五年一二月一二日政令第五〇八号

    ■地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令
    (平成七年十二月八日政令第四百八号)
    最終改正:平成一四年一一月一日政令第三二七号

    ■地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令
    (昭和三十一年七月三十一日政令第二百五十四号)
    最終改正:平成一四年一〇月三〇日政令第三一九号

    ■大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律
    (昭和三十九年六月十八日法律第百六号)
    最終改正:平成一二年五月一七日法律第六二号

    ■鹿児島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 抄
    (昭和二十七年二月四日政令第十三号)

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[G]■国家公務員法


  • ■国家公務員法
    (昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)
    最終改正:平成一四年七月三一日法律第九八号
     第一章 総則
     第二章 中央人事行政機関
     第三章 官職の基準
      第一節 通則
      第二節 職階制
      第三節 試験及び任免
       第一款 通則
       第二款 試験
       第三款 任用候補者名簿
       第四款 任用
       第五款 休職、復職、退職及び免職
      第四節 給与
       第一款 給与準則
       第二款 給与の支払
      第五節 能率
      第六節 分限、懲戒及び保障
       第一款 分限
        第一目 降任、休職、免職等
        第二目 定年
       第二款 懲戒
       第三款 保障
        第一目 勤務条件に関する行政措置の要求
        第二目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査
        第三目 公務傷病に対する補償
      第七節 服務
      第八節 退職年金制度
      第九節 職員団体
     第四章 罰則
     附則

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[H]■地方公務員法


  • ■地方公務員法
    (昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)
    最終改正:平成一五年七月一六日法律第一一九号
     第一章 総則(第一条―第五条)
     第二章 人事機関(第六条―第十二条)
     第三章 職員に適用される基準
      第一節 通則(第十三条・第十四条)
      第二節 任用(第十五条―第二十二条)
      第三節 職階制(第二十三条)
      第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件(第二十四条―第二十六条)
      第五節 分限及び懲戒(第二十七条―第二十九条の二)
      第六節 服務(第三十条―第三十八条)
      第七節 研修及び勤務成績の評定(第三十九条・第四十条)
      第八節 福祉及び利益の保護(第四十一条―第五十一条の二)
       第一款 厚生福利制度(第四十二条―第四十四条)
       第二款 公務災害補償(第四十五条)
       第三款 勤務条件に関する措置の要求(第四十六条―第四十八条)
       第四款 不利益処分に関する不服申立て(第四十九条―第五十一条の二)
      第九節 職員団体(第五十二条―第五十六条)
     第四章 補則(第五十七条―第五十九条)
     第五章 罰則(第六十条―第六十二条) 
     附則

    ■地方公務員法附則第二十一項の失業者を定める省令
    (平成八年三月二十五日自治省令第七号)
    最終改正:平成一二年九月一四日自治省令第四四号

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[I]▽行政作用法

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[J]▽

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[K]▽行政救済法

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[L]▽国家賠償法


  • ■国家賠償法
    (昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)

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[M]▽行政不服審査法


  • ■行政不服審査法
    (昭和三十七年九月十五日法律第百六十号)
    最終改正:平成一四年一二月一三日法律第一五二号
     第一章 総則 (第一条―第八条)
     第二章 手続
      第一節 通則(第九条―第十三条)
      第二節 処分についての審査請求(第十四条―第四十四条)
      第三節 処分についての異議申立て(第四十五条―第四十八条)
      第四節 不作為についての不服申立て(第四十九条―第五十二条)
      第五節 再審査請求(第五十三条―第五十六条)
     第三章 補則(第五十七条・第五十八条)
     附則

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[N]▽行政事件訴訟法


  • ■行政事件訴訟法
    (昭和三十七年五月十六日法律第百三十九号)
    最終改正:平成八年六月二六日法律第一一〇号
     第一章 総則(第一条―第七条)
     第二章 抗告訴訟
      第一節 取消訴訟(第八条―第三十五条)
      第二節 その他の抗告訴訟(第三十六条―第三十八条)
     第三章 当事者訴訟(第三十九条―第四十一条)
     第四章 民衆訴訟及び機関訴訟(第四十二条・第四十三条)
     第五章 補則(第四十四条・第四十五条)
     附則

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[O]■刑法


  • 刑法
    (明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
    最終改正:平成一五年八月一日法律第一三八号
     刑法別冊ノ通之ヲ定ム
    此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
    明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
       (別冊)
     第一編 総則
      第一章 通則(第一条―第八条)
      第二章 刑(第九条―第二十一条)
      第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条)
      第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条)
      第五章 仮出獄(第二十八条―第三十条)
      第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二)
      第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条)
      第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条)
      第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条)
      第十章 累犯(第五十六条―第五十九条)
      第十一章 共犯(第六十条―第六十五条)
      第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)
      第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条)
     第二編 罪
      第一章 削除
      第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条)
      第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条)
      第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条)
      第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の三)
      第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条)
      第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二)
      第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条)
      第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)
      第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条)
      第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条)
      第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条)
      第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条)
      第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条)
      第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条)
      第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条)
      第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二)
      第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)
      第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五)
      第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)
      第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条)
      第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)
      第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条)
      第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条)
      第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条)
      第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条)
      第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条)
      第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の三)
      第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条)
      第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条)
      第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条)
      第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)
      第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)
      第三十三章 略取及び誘拐の罪(第二百二十四条―第二百二十九条)
      第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条)
      第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二)
      第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)
      第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)
      第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)
      第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)
      第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)

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[P]

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[Q]

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[R]

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[S]

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[T]

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[U]▽刑事訴訟法


  • ■刑事訴訟法
    (昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
    最終改正:平成一五年五月三〇日法律第六一号
    (最終改正までの未施行法令)
    平成十五年五月三十日法律第六十一号 (未施行)
     第一編 総則
      第一章 裁判所の管轄
      第二章 裁判所職員の除斥及び忌避
      第三章 訴訟能力
      第四章 弁護及び補佐
      第五章 裁判
      第六章 書類及び送達
      第七章 期間
      第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留
      第九章 押収及び捜索
      第十章 検証
      第十一章 証人尋問
      第十二章 鑑定
      第十三章 通訳及び翻訳
      第十四章 証拠保全
      第十五章 訴訟費用
      第十六章 費用の補償
     第二編 第一審
      第一章 捜査
      第二章 公訴
      第三章 公判
       第一節 公判準備及び公判手続
       第二節 証拠
       第三節 公判の裁判
     第三編 上訴
      第一章 通則
      第二章 控訴
      第三章 上告
      第四章 抗告
     第四編 再審
     第五編 非常上告
     第六編 略式手続
     第七編 裁判の執行

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